⁂MR職人の戯言⁂

お母さんは命懸けであなたを産みました・この世に産んでくれてありがとう・
親を愛し尊敬するする者は人を憎むことは無い・親を慕うものは、人を毛嫌いすることは無い・
命はたった一つのもの・数えてはいけない・      

<自治会長の選出!>

会長に立候補したした小生は、現役員会から否定された。
規約のミスで?次期役員は、現役員会が推薦するとなっていて・総会で投票で決定するが欠けていた。
そのため現役員会のメガネに叶わない者は除外される?
この状態では規約の改正を申し入れても否定される可能性が大だろう?
体制が変わらない限り変則状態は続く?


多くの方から、役員は総会での選出・複数の場合は投票ではないかと指摘されている・・
他の自治会の規約を調べてみたら・・何処でも総会での選出が基本のようだ・・
落ち着いたら、市役所で各自治会の実態をチェックを要請・変則は指導してもらわないと変わらない・・


<自治会」(町会)標準機役>より
第 4 章 役 員 (役員)
第11条 この会に,次の役員を置く。
(1)会 長 1名 (2)副会長 ○名 (3)会 計 ○名 (4)監 事 ○名 (役員の選出)
第12条 役員は,総会において選出による。


役員及び監事の選任と任期
第11条 本会の役員及び監事は次の通り、正会員のなかから選任すする。
(1) 会長、副会長及び監事は総会において選任する。


(役員の選任)
第 6 条 この会に、会長、副会長(3 名以内)会計(2 名)の他次の委員を置く。 理事若干名、評議員若干名、監事(評議員の中から 2 名)。
2 会長、副会長及び会計は、総会の推薦により選任する。


(役員の選任)
第11条 役員は,総会において会員の中から選任する。
2 監事は他の役員を兼ねることはできない。
3 町内会長,副会長,顧問は評議委員を兼ねることができない。

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