<勉強会開催>
以前から対象地区の住民から要求されていた<勉強会。が開催されました。
当初は11日を予定していたが会場を、URに抑えられてしまったので、1週間急遽繰り上げて本日になりました。
開催日確定したのが10月28日・急いで29日対象所帯230戸に開催のチラシちを配布しました。
● 3連休で、家族旅行を決めているので参加できない・後日資料をください
● 銀星会役員~定例の役員会と重複・・午後なら都合がよいのだが・・
● 主席出来ないので後で当日の経過と資料を下さい。
● カラオケ等で、お目にかかる80歳を超えている女性たちは、聞いても分からないから遠慮する・・何か困った時には頼むね・・
本日・10時30分~12時 南集会所 で、ゲストとして八王子合同法律事務所の
<松尾文彦弁護士>を、迎えて開催した。
八王子合同法律事務所は11名の弁護士で構成されていて<人権問題等>を積極的に活動されている。
本日の参加者~ 40名
住民~ 36名 (うち対象街区者 34名)、役員 3名、松尾弁護士
悪条件の中では最高・・主催側としては、安堵した。
項目ごとに小生が、代表質問して、松尾弁護士が、見解・説明する。
その後に来場者からの質問を受けて弁護士が回答する・・
(1) 現行の 1 年毎の自動更新を破棄して、覚え書きと一時使用契約に交換するの は居住権剥奪ではないか?
*相談室の担当者に抗議しても上司が決めたこと だから不可能です、との対応が
< 松尾弁護士>→ 人によって契約時期が違う。通常、部屋の明け渡しを大家(UR) が要求できるのは、契約違反や目的外使用などが明らかな場合である。
UR 側か らは明け渡しがいいづらいが、一時使用契約で来年の12 月末までの契約にする と明け渡しがやり易くなる。
(2) 説明不足での契約変更は<優越的地位の濫用>ではないだろうか?
*UR の担当者もブラックではないが少々乱暴と話している。
<松尾弁護士>→ 一時使用契約に切り替える。
住民には不利益な契約だが、住 民が内容を理解して、心底思って契約したならいいが。
例えば、一時契約が無 いと、新しい部屋に入れない等の誘導があれば問題だ。
納得して切り替えたと は言えない。
説明で住民に<デメリット>の説明があったのか。ポイントは UR の契約変更に誘導があったかだ。
ベテラン<松尾弁護士>は、素人にも分かりやすくソフトな語り口で・・→
今回のケースは、大家の都合による立ち退き>だが、一時使 用契約を結ぶことにより、UR は立ち退き料を払わなくてすむ。
UR 側からすれば 、本来は支払わなくていいが、わざわざ移転費用を支払っていることになる。
しかも継続管理地域・団地内移転は 15 万、寺田等他 UR 移転は 40 万円と金額 高くするのは、迷ったら、外にでて欲しいという意図が見える
弁護士から助言されたのは、対象者だけではなく<団地全体の問題>としてで共有したらどうだろう・その情報をURに届ける。
小生は個人として・当初から主張して<UR理事長>宛に届けた要望書他の書類やは、間違いない。
法律の専門家から・多数の参加者の前で・お墨付きをいただいて安心した。
今までは、1個人として・多くの方と接してPRしてきたが・応援メッセージ参考になりました。